研究会の目的と概要

NPO法人救急法&メンタルヘルス研究会とは、救急法研究会とメンタルヘルス研究会で構成されています。どちらの研究会も浅見自生が代表を務めています。

救急法研究会の目的と概要

安全対策としては、「災害が起きるまでの安全対策」と共に「災害が起きてからの安全対策」も必要です。ところが、我が国では、前者の安全対策には極めて熱心であるものの、後者の安全対策にはほとんど関心が払われてきませんでした。そしていつしか、「安全対策=災害が起きるまでの安全対策」という考えが一般的となり、安全管理に熱心な事業場において被災しても、適切な対応が行われないために死亡する者が後を絶ちません。このような被災者を調査してみると、死亡した労働者の5〜10%に達します。また、多くの被災者を観察していると、傷病の程度に比較して予想を超えた休業期間や療養期間が必要となったり、予期しない後遺障害が生じたりすることが珍しくありません。この損失は計り知れません。

そこで、長らく安全衛生管理に携わってきた私共は、平成5年に救急法研究会を結成し、外科医の花輪吉夫先生のご指導を受けながら、これらの問題解決を目的として取組んできました。そして、「負傷してから医師の治療を受け、症状固定・治ゆするまでの安全対策」を一冊の本にまとめ、平成6年9月に『職場における救急マニュアル』と題して出版しました。また、安全大会などで「災害が起きてからの安全対策」に関する講演も行っています。なお、平成15年12月に救急救命医の医学博士:山崎淳之祐先生のご指導を受けながら『職場における救急マニュアル』の改定版を出版しました。

メンタルヘルス研究会の目的と概要

T 我が国(厚労省)が策定して推進してきた「メンタルヘルス対策?」、および、「ストレス対策?」とは、子細に調査してみると、以下記載のとおり、様々な問題があって、成果を上げることができない「エセ対策」でした。私共研究会は、このような様々な問題を解決し、真に効果ある「メンタルヘルス対策」、および、「ストレス対策」を策定して推進し、もって、人々の幸せの一助になればと活動しているものです。

  1. 我が国の職場を見ると、現在でも40人に1人くらいの割合で精神障害を発症して休業し たり、治療を受けたりしています。自殺者も少なくありません。この損失は、計り知れません。しかも、我が国の自殺者は、平成10年には3万人を超え、社会的にも大問題になりました。そこで、厚労省(元労働省)は、平成12年に「メンタルヘルス指針」を発表し、莫大な時間と予算と労力を投入して国民運動のように「自殺防止対策?」や「精神障害の発症防止対策?(つまり、メンタルヘルス対策?)」を策定して推進していきました。ところが成果は、ほとんど認められませんでした
  2.   子細に調査してみると、厚労省は、「健康な精神」というものを理解しないままメンタルヘルス対策?」を策定して推進し、「生体のストレス」というものを理解しないままストレス対策?」を策定して推進していることが解りました。いわゆる、厚労省は、公言しないものの、エセ対策」と知りつつ「エセ対策」を策定して推進していたのです。真っ当な「自殺防止対策」や真っ当な精神障害の発症防止対策(つまり、メンタルヘルス対策)」を策定して推進していたわけではありません。しかも、エセ対策」を策定して推進する真の目的は、これまた公言しないものの、仕事がなくなった職員に仕事を与えるという「省利・省益」「私利・私欲」を目的としたものでした。さらに詳しく説明すれば、年間で7500人余り発生していた我が国の労働災害による死亡者数が、昭和47年に安衛法が施行されてから急激に減少し、平成に入ると年間で2000人を下回るようになり、労働災害防止対策に従事していた職員の仕事量が職員数に比べて足らなくなり、当該職員に新たな仕事を与えることが急務となってきたのです。そのために厚労省は、労働災害防止対策の代替策として「メンタルヘルス対策?」や「ストレス対策?」を策定して推進していくことにしたのです。しかしながら、このときの厚労省は、「健康な精神」も「生体のストレス」も理解できていませんでした。そこで、厚労省は、日本ストレス学会等御用学会や御用学者の協力を得て、「健康な精神」というものを理解しないままメンタルヘルス対策?」を策定して推進し、「生体のストレス」というものを理解しないままストレス対策?」を策定して推進していったということです。
  3. 当時の厚労省は、これまた公言しないものの、(日本ストレス学会等御用学会や御用学者から教えられて)「カナダの生理学者:ハンス・セリエ博士は、昭和11年(1936年)にイギリスの科学雑誌:ネイチャーに各種の有害要因によって引き起こされる症候群と題する論文、いわゆるストレス学説を発表したものの、昭和56年(1981年)に死亡するまで、ストレス、つまり、『生体のストレスというものを正確に理解できていなかった」ということまで知っていたのです。つまり、「セリエ博士の幾多あるストレスの定義とは、生体のストレスというものを理解しないまま作成したストレスの定義であった」ということです。これらの事実は、ストレスにかかる研究をしている大学の医学部教授レベルの研究者の間では常識のようになっていて、異論をはさむ者はいません。
  4. さらに厚労省は、現在、全国の事業場を対象に「ストレス・チェック制度?」を推進しています。しかしながら、当該「ストレス・チェック制度?」に用いている「ストレス・チェックリスト?」とは、当時の厚労省(本省)の担当部長が「精神障害の一次予防に資するためのストレス・チェックリストは作れない」と主張する日本ストレス学会所属のT医科大学S名誉教授に対して直接、しかも、強引に指示して作成させた、つまり、精神障害の診断基準を基に強引に作成させた「ストレス・チェックリスト?」であったのです。当然に生体のストレスというものを理解して作成された「ストレス・チェックリスト」ではありませんから、「エセストレス・チェックリスト」ということになります。したがって、未だに評判も効果も極めて良くありません。なお、参考までに申し上げれば、当時の厚労省(本省)の担当部長がT医科大学のS名誉教授に提出を求めた「精神障害の一次予防に資するためのストレス・チェックリスト」とは、後記U記載の私共研究会の「新しいストレス対策」を理解し活用することができれば、その「精神障害の一次予防」という目的を、つまり、「精神障害の発症予防」という目的を誰でも容易に叶えることができるのです

U 一方、私共研究会は、以下記載のとおり、「生体のストレス」、および、「生体の歪み」というものを明らかにして、また、平成26年〜平成27年にかけて当該理解を基に「新しいストレス対策」を策定して完成させました。しかも、私共研究会の「新しいストレス対策」を理解し活用できるようになれば、本人はもとより、家族にも、所属事業場にも、我が国にも莫大な利益がもたらされることが解りました。そこで、私共研究会は、平成27年1月に「新しいストレス対策」を「根治療法的ストレス対処法」と題して釜J働新聞社から出版しました。さらに私共研究会は、「新しいストレス対策」をより権威あるものにするために、生体のストレス」、および、「生体の歪み」にかかる意味・内容を論文にまとめて日本ストレス学会に提出しました。すると、同学会から承認・採択され、平成28年10月11日発行の学会誌「ストレス科学」に掲載されました。このようにして、私共研究会は、「新しいストレス対策」を普及させていく基盤を完成させました     

  1. ストレス対策を策定して推進していくうえで最大の課題は、「生体のストレス」というものを明らかにして定義することです。なぜなら、「生体のストレス」というものが理解できれば、「ストレスのない状態」も「ストレスフルな状態」も理解できるからです。しかも、「ストレスフルな状態の自分」を「ストレスのない状態、または、それに近い状態の自分」にもっていく対策が「ストレス対策」ですから、ストレス対策」も理解できるからです。加えて、このところが実感をもって理解(イメージ)できれば、誰でも「ストレスフルな状態」に陥ったままになるようなことはありません。なぜなら、「ストレスフルな状態」に陥っても簡単に気づくことができ、簡単に「ストレスフルな状態」から抜け出すことができるからです。結果として、ストレス関連疾患(例:胃潰瘍、過敏性腸症候群)も、ほとんどの精神障害(例:うつ病、不安神経症)も発症予防することができるからです。
  2. セリエ博士の幾多あるストレスの定義とは  、材料力学や応用力学で述べるストレス(応力)というものを理解して生理学に応用し、比喩的に定義しようとしたものです。ところが、セリエ博士は、材料力学や応用力学で述べるストレス(応力)というものを理解することも、当該理解から「生体のストレスを比喩的に定義することもできませんでした。なぜなら、セリエ博士は、(多くの学者に認められるように)自分が専門とする学問(セリエ博士ならば生理学)に固執して、材料力学や応用力学にまで精通できていなかったからです。なぜなら、材料力学や応用力学で述べるストレス(応力)というものを正確に理解して生理学に応用し、「生体のストレス」というものを比喩的に定義しようとすれば、誰でも容易に定義できるからです。いわゆる、我が国の中学3年生程度の学力があれば、誰でも容易に定義できるからです。決して難しい問題ではありません。
  3. 私共研究会は、平成26年、生理学・精神医学・材料力学・応用力学を基にストレス学説」を発表したハンス・セリエ博士の発想にならえば、「生体のストレスとは、外力によって生体内部に発生する歪みを元に戻そうとする『生体の回復力』である」ことを発見・理解しました。また、当該理解は、科学的に正しいことも解りました。加えて、平成26年〜平成27年にかけて、当該理解を基に新しいストレス対策」を策定して完成させ、平成27年1月、「新しいストレス対策」を根治療法的ストレス対処法」と題して釜J働新聞社から出版しました。そして私共研究会は、日本ストレス学会の「ストレスの意味にかかる論文募集という求めに応じて、また、新しいストレス対策」をより権威あるものにするために生体のストレスとは生体の回復力と理解される」と題する論文、および、「生体の歪みとは生体の本来の形(状態)からの変形量と理解される」と題する論文を作成し、平成28年7月1日、第32回日本ストレス学会学術総会事務局に提出しました。すると、同学術総会事務局から前者の「生体のストレスにかかる論文」は「登録番号1003」として、後者の「生体の歪みにかかる論文」は「登録番号1005」として登録されたとの通知がありました。そして、当該2本の論文については、同年8月31日、同学術総会々長:杏林大学医学部教授渡邊衡一郎先生から「厳正な査読の結果、貴演題は承認され採択となりました。」とのメールが送られてきて、同年10月11日発行の学会誌「ストレス科学」に掲載されました。さらに私共研究会は、同年10月29日、杏林大学医学部井の頭キャンパスにおいて開催された同学会・学術総会において、「登録番号1003」の論文は一般演題Aー1として、「登録番号1005」の論文は一般演題Aー2として、同学術総会の参加者(ほとんどが大学の医学部教授や医学部の大学院生)の前で発表することができました。この時点から、当該2本の論文と生体のストレス」と「生体の歪みにかかる定義は、通常なら評価が定まり「社会的にも学問的にも権威が与えられた」と言われていくところです。ところが、後期V記載のとおり、我が国においては、この時点から評価が定まるどころか、当該2本の論文と私共研究会の新しいストレス対策」に対して、ルール無視の猛攻撃が加えられるようになったのです。この攻撃理由については、私共研究会は、当初、全く見当もつきませんでした。なぜなら、社会的地位も高く「立派な先生」と呼ばれている方々が「その方々の人格までも疑われるようなことをするはずがない」と考えていたからです。ところが、私共研究会の代表(浅見自生)を中心とする人々が「初期仏教」を勉強して人間の心が読めるようになって、いわゆる「他心通」が備わってきて、初めて後記V記載のとおり、全てに矛盾なく理解することができるようになりました。

V 私共研究会が作成した「生体のストレスにかかる論文」、および、「生体の歪みにかかる論文」に対し て、つまり、我が国の人々に私共研究会の「新しいストレス対策」を理解し活用させまいとして、以下記載 のとおり、日本ストレス学会等御用学会の一部の先生方や厚労省の一部職員を中心とした人々から、「省利・省益」「私利・私欲」「自己保身」の観点から、ルール無視の猛攻撃が開始され、現在でもルール無視の攻撃が組織的に行われています。さらには、「根治療法的ストレス対処法(実質「新しいストレス対策」)を出版した釜J働新聞社からも、我が国の「メンタルヘルス対策?」や「ストレス対策?」や「エセ・ストレス・チェック制度」の推進事業に群がる人々からも、異常な金銭欲から、以下記載のとおり、ルール無視の攻撃が行われてきました。

1.      日本ストレス学会の一部の先生方を中心とする人々によって行われてきた攻撃の数々

@   学会誌に掲載された論文を除き、私共研究会に新たな論文を提出するよう要請しておきながら、しかも、私共研究会が提出した新たな論文については、著者の「見解」であるとして査読することもなく「不受理」とされた。

A   私共研究会が述べる「生体のストレス」の意味・内容は、材料力学で述べる「ストレス」の意味内容が理解できないから理解できないのに、材料力学で述べる「ストレス」の意味内容を自ら調べることもなく、大学の工学部教授に尋ねることもなく、「私共研究会が述べる『生体のストレス』の意味・内容は間違っている」とされた。

B   私共研究会の論文は、日本ストレス学会に提出しないで、他の科学雑誌に投稿するよう要請された

C   私共研究会に対して「人権問題に発展するような行為」をしておきながら、「他の学会も同じようなものだ!」と平気で嘘をつかれた。

D   私共研究会が「私共研究会との関係改善の話し合いをしたい。」と裁判所に調停を申し立てても、一切、話し合いに応じることがなかった。

E   これらの攻撃は、私共研究会から「厚労省や学会に影響を与えるような論文は、一切、出させまい。」「意見も、一切、言わせまい」「私共研究会の『新しいストレス対策』については、我が国の人々に理解も活用もさせまい」とする「パワハラ」であった。

2.       厚労省(本省)の一部職員を中心とする人々によって行われてきた攻撃の数々

@     私共研究会から論文を受け取り読んでいても、私共研究会が出版した「根治療法的ストレス対処法」と題する本を受け取り読んでいても、「省利・省益」「私利・私欲」「自己保身」の観点から、一切、意見を言わない。

A     厚労省が策定した「メンタルヘルス対策?」「ストレス対策?ストレス・チェック制度?」については、全て「エセ対策」であるのに、省利・省益」「私利・私欲」「自己保身」の観点から推進することを止めない。

B     私共研究会が策定した「新しいストレス対策」については、「単に厚労省(本省)の方針と異なるからという理由だけで採用することができない」とされた。

3.        都道府県市町村や教育委員会等に勤務する保健師・看護師等のメンタルヘルス担当者によって行われてきた攻撃の数々

@     メンタルヘルス対策?」や「ストレス対策?」や「ストレスチェック制度?」については、厚労省(本省)が策定したもので権威が認められる。私共研究会が策定した「新しいストレス対策」は、権威が認められていない。したがって、権威が認められていない「新しいストレス対策」は採用できないとされた。

4.      我が国の経済4団体(日経連・同友会・経団連・日本商工会議所)、各種事業場等のメンタルヘルス担当者によって行われてきた攻撃の数々

@     前記Vの3の@と同様の理由から、(自分が権威主義者であることを棚に上げて)私共研究会が策定した「新しいストレス対策」は、権威が認められないから受け入れられないとされた。

5.      多くの労働組合の役員から行われてきた攻撃の数々

@     上記Vの3の@と同様の理由から、(自分が権威主義者であることを棚に上げて)私共研究会が策定した「新しいストレス対策」は、採用できないとされた。

6.      釜J働新聞社から行われてきた攻撃の数々

@     社長のM氏は、異常な金銭欲から「根治療法的ストレス対処法と題する本の全世界に対する出版権は釜J働新聞社が持つことにする」と一方的に主張してきて、出版業界を知らない私共研究会を騙して契約させ、莫大な利益を得ようと謀ってきた。

A     社長のM氏は、異常な金銭欲から部下に命じて私共研究会に支払うべき根治療法的ストレス対処法と題する本の印税」を詐取した。私共研究会が印税の支払いを求めて裁判に訴えても、虚偽を申し立て、証拠を開示しようとしなかった。もって、私共研究会の活動資金が枯渇した。

7.      我が国の「メンタルヘルス対策?」や「ストレス対策?」や「ストレス・チェック制度?」の推進事業に群がる人々から行われてきた攻撃の数々

@   これらの事業に群がる人々は、当該事業を「利権事業」「既得権益」「利益をもたらすもの」と理解しているため、常に私共研究会の「新しいストレス対策」の推進に頑強に反対してきた。

A   私共研究会の「新しいストレス対策」については、常に役に立たない対策である」と吹聴された。もって、理解できないときは権威主義に走る多くの人々は、簡単に洗脳された。